財団ホームへ HOMEへ : JFSHM 〜(財)性の健康医学財団
line

感染症対策の基本法律の制定と廃止


厚生省は、社会防衛的制度から個人予防、事後対応型から事前対応型制度へ、また新興感染症への対応等のため、制定100年を経た現行の伝染病予防法の見直しを開始し、平成10年10月2日「感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症新法」という)を公布し、平成11年4月1日から施行された。
これに伴い「性病予防法」(昭和23年法律第167号)および「後天性免疫不全症候群の予防に関する法律」(エイズ予防法)(平成元年法律第2号)は、上記のとおり平成11年4月1日をもって廃止された。
感染症新法における性感染症の扱いは、第6条第5項において、後天性免疫不全症候群(エイズ)と同じく「性器クラミジア感染症、梅毒」として「第4類感染症」と位置付けられた。それ以外の性感染症は、同条同項「その他の既に知られている感染症の疾病」に当たると解される。

(参考) 性病予防法の前身「花柳病予防法」(昭和2年制定)は、財団法人日本性病予防協会の前身「日本花柳病予防会」(明治38年:1905年創設。大正10年:1921年性病予防協会と改称し、財団法人となる)としてしばしば建議し、これが直接間接に奏功して制定されたといわれている。
(関連法令等)
法律平成10年10月2日 感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律平成10年10月2日
フレームあり フレームあり フレームなし フレームなし
予防指針H11.10.4テキスト版 後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針
平成11年10月4日
フレームあり フレームあり フレームなし フレームなし
予防指針H12.2.2テキスト版 性感染症に関する特定感染症予防指針平成12年2月2日 フレームあり フレームあり フレームなし フレームなし




BACK WHAT'S NEW HOME SITEMAP NEXT

− Copyright by Japanese Foundation for Sexual Health Medicine −
minilogo.jpg (財)性の健康医学財団