○厚生省告示第十五号  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十一条 第一項の規定に基づき、性感染症に関する特定感染症予防指針を次のように作成したので、同項の 規定に基づき、公表する。   平成十二年二月二日  厚生大臣 丹羽 雄哉    性感染症に関する特定感染症予防指針  性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖(せん)形コンジローム、梅毒及び淋(りん)菌感染 症(以下「性感染症」という。)は、性的接触を介して感染するとの特質を共通に有し性的接触に より誰もが感染する可能性がある感染症であり、生殖年齢にある男女を中心とした大きな健康問題 の一つである。性感染症は、感染しても無症状であることが多く、また、尿道炎、帯下の増量、皮 膚粘膜症状等の比較的軽い症状にとどまる場合もあるため、感染した者が、治療を怠りやすいとい う特性を有する。このため、不妊等の後遺障害や生殖器がんが発生し、又は後天性免疫不全症候群 に感染しやすくなる等性感染症の疾患ごとに発生する様々な重篤な合併症をもたらすことが問題 点として指摘されている。特に、生殖年齢にある女性が性感染症に罹(り)患した場合には、母子感染に よる次世代への影響があり得ることも問題点として指摘されている。  また、性感染症は、患者等(患者及び無症状病原体保有者をいう。以下同じ。)が、自覚症状が ある場合でも医療機関に受診しないことがあるため、感染の実態を把握することが困難であり、感 染の実態を過小評価してしまうおそれがあること、また、性的な接触を介して感染するため、個人 情報の保護への配慮が特に必要であること等の特徴を有することから、公衆衛生対策上、特別な配 慮が必要な疾患である。  さらに、性感染症を取り巻く近年の状況としては、十代の半ばごろから二十代前半にかけての年 齢層(以下「若年層」という。)における発生の増加が報告されていること、低用量経口避妊薬の 使用が性感染症の増加の要因になるとの懸念が指摘されていること等が挙げられることから、これ らを踏まえた上で、性感染症対策を進めていくことが重要である。  性感染症は、正しい知識とそれに基づく個人の注意深い行動により予防することが可能であり、 早期発見及び早期治療により治癒又は重症化の防止が可能な疾患である。このため、性感染症に対 する予防対策としては、感染の可能性がある者への普及啓発が最も重要である。特に、近年増加が 報告されている若年層を対象とした普及啓発を予防対策の中心とする必要があるため、学校等にお けるいわゆる性教育と積極的に連携していく必要がある。また、正しい知識の普及等の対策につい て、本指針に基づく対策と後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針(平成十一年十月厚 生省告示第二百十七号)に基づく対策との連携を図ることが必要である。  本指針は、このような認識の下に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平 成十年法律第百十四号。以下「法」という。)の施行に伴う性病予防法(昭和二十三年法律第百六 十七号)の廃止後も、総合的に予防のための施策を推進する必要がある性感染症について、国、地 方公共団体、医療関係者、民間団体等が連携して取り組んでいくべき課題について、発生の予防及 びまん延の防止、良質かつ適切な医療の提供、正しい知識の普及等の観点から新たな取組の方向性 を示すことを目的とする。  また、本指針の対象である性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖形コンジロ ーム、梅毒及び淋菌感染症のほかにも、性的接触を介して感染することがある感染症は、後天性免 疫不全症候群を含め多数あることに留意する必要があり、本指針に基づく予防対策は、これらの感 染症の抑制にも資するものと期待される。  なお、本指針については、少なくとも五年ごとに再検討を加え、必要があると認めるときは、こ れを変更していくものである。 第一 原因の究明  一 基本的考え方  性感染症の発生動向の調査における課題は、病原体に感染していても無症状であることが多 く、また、自覚症状があっても医療機関に受診しないこと等があるため、その感染の実態を正 確に把握することが困難なことである。さらに、近年、若年層における発生の増加が報告され ていることや低用量経口避妊薬の使用等という新たな要素が加わったことから、その発生動向 については、引き続き、慎重に把握していく必要がある。このため、法に基づく発生動向の調 査を基本としながら、既存の他の調査等を活用するとともに、無症状病原体保有者の存在を考 慮し、必要な調査等を追加的に実施し、発生動向を総合的に分析していくことが重要である。  また、国及び都道府県等(都道府県、保健所を設置する市及び特別区をいう。以下同じ。) は、個人情報の保護に配慮しつつ、収集された発生動向に関する情報と分析結果について、必 要とする者に対し、広く公開及び提供を行っていくことが重要である。  二 発生動向の調査の活用  法に基づく発生動向の調査については、引き続き、届出の徹底等その改善及び充実を図り、 調査の結果を基本的な情報として活用していくものとする。特に、法第十四条第一項の規定に 基づき、特定の医療機関からの届出によって発生の状況を把握することとされている性器クラ ミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖形コンジローム及び淋菌感染症については、 当該届出医療機関の設定等の状況を適宜確認して、調査の改善を図り、十万人当たりの患者数 のように定量的な評価のできる数値を的確に推計できるよう努めることとする。  三 発生動向の調査以外の調査等  発生動向の調査以外の調査等として、患者調査等の既存の調査を活用するとともに、必要に 応じて、数年ごとに、地域を限定した全数調査、後天性免疫不全症候群の発生動向と性感染症 の発生動向との比較、発生動向の分析を行うための追加調査等を行い、発生動向の多面的な把 握に役立てていくことが重要である。  四 発生動向の調査等の結果の公開及び提供の強化  国及び都道府県等は、収集された調査の結果やその分析に関する情報を経年的な変化が分か る ような図表に編集する等国民が理解しやすいよう加工した上で、印刷物、インターネット 等の多 様な媒体を通じて、これを必要とする者に対して、広く公開及び提供を行っていくこ とが重要で ある。 第二 発生の予防及びまん延の防止  一 基本的考え方  性感染症は、一人一人が注意深く行動することにより、その予防が可能な疾患であり、国及 び都道府県等は、正しい知識の普及啓発を中心とした予防対策を行っていくことが重要である。 特に、性感染症の予防方法としてのコンドームの使用並びに検査や医療の積極的な受診による 早期発見及び早期治療が性感染症の発生の予防及びまん延の防止に有効であるといった情報、 性感染症の発生動向に関する情報等を提供していくことが重要である。  また、普及啓発は、一人一人が自分の身体を守るために必要とする情報を分かりやすい内容 と効果的な媒体により提供することを通じて、各個人の行動を性感染症に罹患する危険性が低 いものに変化させることを意図して行うものである必要がある。  さらに、一般的な普及啓発の実施に加え、若年層を中心とした普及啓発を実施するとともに、 実施に当たっては、対象者の実情に応じて、普及啓発の内容や方法に配慮することが重要であ る。このため、国及び都道府県等は相談や指導の充実を図り、よりきめ細かい普及啓発を実現 していくことが必要である。  二 予防方法としてのコンドームの使用の推奨  コンドームは、一般的には避妊のためにのみ用いるものと考えられていることが多いが、パ ートナー(性的接触の相手をいう。以下同じ。)が性感染症に感染しているかどうか分からな い場合の性行為においては、双方にとって、極めて有効な、かつ、第一に選択されるべき性感 染症の予防方法である。国及び都道府県等は、性感染症に罹患した場合の症状や後遺症、発生 動向等の性感染症の危険性についての情報だけではなく、コンドームに係る情報も普及啓発の 中軸として提供していくことが重要であり、コンドームの製造業者にも協力を求めるべきであ る。また、普及啓発の対象者の実情に応じて、コンドームの正しい使用の方法や使用に関する パートナー間の相互理解の必要性等を適切に情報提供していくことが重要である。  なお、普及啓発は、後天性免疫不全症候群対策との連携が有効であり、両者の重複感染の危 険性を指摘すること、両者の専門家による手引書を作成すること等を行うことが重要である。  三 検査の推奨と検査機会の提供  都道府県等は、保健所において検査に係る情報の提供を行い、感染の可能性がある者に対し て検査の受診を推奨することが重要である。保健所が自ら検査を実施する場合に検査の対象と する性感染症とその検査項目を選定するときは、無症状病原体保有者からの感染の危険性、検 査の簡便さ等を考慮し、性器クラミジア感染症、梅毒及び淋菌感染症を中心として、都道府県 等の実情に応じて実施するものとする。  また、都道府県等は、住民に対して保健所における検査の受診を推奨するとともに、受診し やすい体制を整えることが重要である。また、様々な検査の機会の活用を推奨していくことも 重要である。なお、検査の結果、受診者のパートナーに感染の可能性がある場合は、パートナ ーの検査も推奨し、必要な場合には、医療に結び付け、感染拡大の防止を図ることも重要であ る。  さらに、国及び都道府県等は、性感染症の検査の実施に関して、学会等が作成した検査の手 引き等を普及していくこととする。  四 対象者の実情に応じた対策  予防対策を講ずるに当たっては、年齢や性別等の対象者の実情に応じて追加的な配慮を行っ ていくことが重要である。  例えば、若年層に対しては、性感染症から自分の身体を守るための情報について、対象者の 発育や発達の段階に応じて、同年代の者等の適切な人材の協力を得、又は分かりやすい図表等 を用いる等の創意工夫の上で伝達するとともに、インターネット等の媒体を適切に利用するこ とにより、効果的な情報提供を行い、広く理解を得ることが重要である。その際、学校等にお ける教育においては、児童生徒等の性別構成等の実態、地域における保護者の理解や保健所の 取組状況等に応じた普及啓発が重要である。このため、教育関係機関等と連携することを通じ て、学校等における教育と連動した普及啓発を行うことが重要である。  また、女性は、感染しても無症状の場合が多い一方で、感染すると慢性的な骨盤内感染症の 原因となりやすく、次世代への影響があること等の特性があるため、女性に対する普及啓発は、 対象者の意向を踏まえるとともに、対象者の実情や年齢に応じた特別な配慮のほか、性感染症 を女性の性と生殖に関する健康問題の一つとしてとらえるような配慮を加えることが重要で ある。  五 相談指導の充実  保健医療に関する既存の相談の機会を活用するとともに、希望者に対する検査時の相談指導、 妊婦等に対する保健医療相談や指導等を行うことが、対象者の実情に応じた対策の観点からも 有効である。また、これらに当たっては、後天性免疫不全症候群対策との連携を図ることが重 要である。 第三 医療の提供  一 基本的考え方  性感染症は、疾患や病態に応じて適切に処方された治療薬を投与する等の医療が必要な疾患 である。医療の提供に当たっては、診断や治療の指針、分かりやすい説明資料等の活用に加え て、個人情報の保護、患者等のパートナーへの医療等の包括的な配慮が必要である。  二 医療関係者への情報の提供の強化  国及び都道府県等は、医師会等の関係団体との連携を図りながら、診断や治療に関する最新 の方法に関する情報を迅速に普及させるよう努めることが重要である。  三 学会等の関係団体との連携  学会等の関係団体は、最新の医学的な知見等を盛り込んだ診断や治療の指針、包括的な治療 等にとって有効で分かりやすい資料等を作成し、普及させることが重要であり、国及び都道府 県等は、その普及を支援していくことが重要である。 第四 研究開発の推進  一 基本的考え方  性感染症の拡大を抑制するとともに、より良質かつ適切な医療を提供するためには、性感染 症に関する研究開発の推進が必要である。具体的には、病態の解明に基づく検査や治療に関す る研究、発生動向に関する疫学研究、行動様式に関する社会面と医学面における研究等を総合 的に推進することが重要である。  二 検査や治療等に関する研究開発の推進  性感染症の検査や治療において期待される研究としては、検査機会の拡大のための実用的な 検査薬や検査方法の開発、効果的で簡便な治療方法の開発、耐性菌を出現させないような治療 薬やその投与方法に関する研究等が考えられる。また、ワクチン開発の研究、予防方法の新た な可能性を視野に入れた研究開発等を推進することも重要である。  三 発生動向等に関する疫学研究の推進  国は、対象者別の発生傾向や低用量経口避妊薬の使用による影響の分析等発生動向に関する 各種疫学研究を強化し、今後の予防対策に役立てていくことが重要である。  四 社会面と医学面における性の行動様式等に関する研究  国は、社会面と医学面における性の行動様式等に関する研究を後天性免疫不全症候群対策の 研究と連携して進めることが重要である。  五 研究評価等の充実  国は、研究の計画を厳正に評価し、重点的に研究を支援するとともに、研究の成果について も的確に評価した上で、評価の高い研究成果に基づく施策を重点的に進めていくことが必要で ある。また、研究の結果については、広く一般に提供していくことが重要である。 第五 国際的な連携   一 基本的考え方  後天性免疫不全症候群の主要な感染経路が性的接触であることのみならず、性感染症に罹患 している者がHIV(ヒト免疫不全ウイルス)に感染しやすいということにかんがみ、予防対 策上の観点から性感染症と後天性免疫不全症候群とを併せて取り扱うことが国際的には多い ことから、国際的な連携に当たっては、この点を念頭に進めることが重要である。  二 諸外国との情報交換の推進  国は、政府間、研究者間等における性感染症に関する予防方法や治療方法の開発、疫学研究 や社会面と医学面における研究の成果等についての国際的な情報交換を推進し、我が国の対策 に生かしていくことが重要である。また、性感染症に関連する後天性免疫不全症候群の研究に ついても、情報交換に努めていくことが望ましい。  三 国際的な感染拡大抑制への貢献  国は、世界保健機関、国連合同エイズ計画(UNAIDS)等の活動への協力を強化するこ とが重要である。 第六 関係機関等との連携の強化等  一 関係機関等との連携の強化  性感染症対策は、普及啓発から研究開発まで、様々な関係機関との連携を必要とするもので あり、具体的には、厚生省、文部省、労働省、総務庁等における普及啓発の連携、研究成果の 情報交換、官民連携による施策の推進等を図るほか、国及び都道府県等と医師会等の関係団体 及び後天性免疫不全症候群対策等に関係する各種民間団体との連携等幅広い連携を図ること が重要である。また、保健所の普及啓発の拠点としての機能強化を図るとともに、学校教育と 社会教育との連携強化による普及啓発活動の充実を図ることが重要である。  二 本指針の進ちょく捗状況の評価及び展開  本指針を有効に機能させるためには、本指針に掲げた取組の進捗状況について専門家の意見 を聴きながら評価を行うとともに、必要に応じて、取組の見直しを行うことが重要である。